|
|
|||||||
![]() |
HOME >
FAQ / よくある質問
【フォークリフト全般】
【レンタル】
【中古車】
【安全】
【フォークリフト講習】
【その他】
【フォークリフト全般】
フォークリフトの運転には運転技能講習の受講や運転免許の取得が必要になります。
※構内作業においては運転技能講習を受けたことを証明する修了証が必要です。
※公道を走行する場合は、種類に応じて普通免許や大型特殊免許などが別途必要になります。
最大荷重1t以上のフォークリフト
資格取得には、各都道府県の労働基準局に登録した教習機関で、運転技能講習を受講し、「運転技能講習修了証」の交付を受ける必要があります。
【講習内容】
愛知県・岐阜県・三重県でフォークリフトの運転資格を取得されたい方は下記のリンクより、運転技能講習の講習場所や日程表などをご覧いただけます。
最大荷重1t未満のフォークリフト
特別教育(学科・実技)を受講する必要があります。
【講習内容】
フォークリフトやショベルローダーは、車両寸法、最高速度によって「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類され、税金の種類や登録の手続、必要となる免許が異なります。
「小型特殊自動車」は、公道走行しない場合でも緑のナンバー(課税標識)を市町村役場に申請し、軽自動車税を納付する必要があります。
公道走行する場合は必ず自賠責保険に加入ください。
荷を積んでの公道走行はできません。フォークリフトはけん引しての公道走行もできません。 公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です。
※1 ヘッドガード等とは、ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームなど運転席の周囲に取り付けることにより転倒時等における運転者の安全性を向上させるための装置。
※2 「大型特殊自動車」において公道走行する場合、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超える車両は、基準緩和が必要となります。
フォークリフトに義務付けられた3つの点検
自動車の場合、車検・定期点検・運行前点検が義務付けられていますが、フォークリフトにも同様に労働安全衛生法により、次の3つの点検が義務付けられています。
「特定自主検査」(年一回の定期自主検査)
「月次検査」(月一回の定期自主検査)
定期検査後の処置
フォークリフトの種類やオプション等により異なりますので、お近くの営業所へご連絡いただくかフリーダイヤル0120-497-835にご連絡ください。もしくは、ホームページ上のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ホームページ上の商品情報にてご確認頂くかフリーダイヤル0120-497-835にご連絡下さい。もしくはホームページ上のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【レンタル】
フォークリフトの種類や期間によって異なりますので、レンタル専用フリーダイヤル0120-149-253にお問合せいただくかお近くの営業所へご連絡下さい。
【中古車】
お近くの中古車展示場(高辻リフォークセンター,西尾リフォークセンター,三好リフォークセンター,美濃加茂リフォークセンター,四日市リフォークセンター)に展示しておりますのでお気軽にお越しください。
併設しております各営業所へ事前にご連絡いただけますと、商品の詳細をお伝えできます。 【安全】
無資格者がフォークリフト(トン数に関係なく)を運転しても運転者本人への直接の罰則はありません。
しかし、労働安全衛生法 第61条において就業制限が事業主に課せられており、無資格者に運転させたことで事業主が処罰されます。 フォークリフトの運転は就業制限に該当する業務です。 【フォークリフト講習】
お近くの営業所に申込み用紙はございますが、詳細につきましては下記の労働基準協会等へお問い合わせください。
愛知労働基準協会:052-221-1436
名古屋運搬機械化協会:052-581-0844、586-0069 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(愛知):052-889-1077 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(岐阜):058-279-3718 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(三重):059-225-0356 ※申し訳ございませんが、本社でのお申し込みは受け付けておりませんので高辻営業所へお問い合わせください。
全国にトヨタフォークリフト販売店はございますので、お近くの販売店をこちら(トヨタL&Fカンパニー)よりご確認下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||